海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第31条(承継)
- 港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者について、相続、合併又は分割(当該廃油処理事業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該廃油処理事業を承継した法人は、廃油処理事業者の地位を承継する。
- 2.前項の規定により廃油処理事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
承継とは何ですか?
定義承継とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第31条に定められた規定で、「港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者について、相続、合併又は分割(当該廃油処理事業を承継させるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第31条(承継)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第31条の条文原文は「港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者について、相続、合併又は分割(当該廃油処理事業を承継させるものに限る。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第31条は第五章に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第31条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第30条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第31条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第32条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/31