海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第23条(許可の基準)
- 国土交通大臣は、第二十条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- 一当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
- 二当該事業の用に供する廃油処理施設が国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
- 三申請者が当該事業を適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
この条文の基本情報
許可の基準とは何ですか?
定義許可の基準とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第23条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第二十条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第23条(許可の基準)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第23条の条文原文は「国土交通大臣は、第二十条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第23条は第五章に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第23条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第22条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第23条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第24条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/23