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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第22条(許可の欠格条項)

  1. 次の各号の一に該当する者は、第二十条第一項の許可を受けることができない。
  2. 一この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者
  3. 二第三十三条第一項の規定により第二十条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者
  4. 三法人で、その業務を行なう役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

この条文の基本情報

許可の欠格条項とは何ですか?

定義許可の欠格条項とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第22条に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、第二十条第一項の許可を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第22条(許可の欠格条項)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第22条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、第二十条第一項の許可を受けることができない。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第22条は第五章に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第22条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第21条です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第22条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/22

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