海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第37条(都道府県知事への通知等)
- 国土交通大臣は、第二十条第一項の許可の申請があり、又は同条第二項の規定による届出があつたときは、その旨を都道府県知事に通知するものとする。ただし、当該届け出た者が都道府県である港湾管理者又は漁港管理者であるときは、この限りでない。
- 2.都道府県知事は、廃油処理事業者(当該廃油処理事業者が都道府県である港湾管理者又は漁港管理者である場合を除く。)の用に供する廃油処理施設又はその廃油の処理の方法に関し必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第三十条第三項の規定による措置を講ずべきことを要請することができる。
- 3.国土交通大臣は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置について当該都道府県知事に通知するものとする。
この条文の基本情報
都道府県知事への通知等とは何ですか?
定義都道府県知事への通知等とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第37条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第二十条第一項の許可の申請があり、又は同条第二項の規定による届出があつたときは、その旨を都道府県知事に通知するものとする。ただし、当該届け出た者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第37条(都道府県知事への通知等)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第37条の条文原文は「国土交通大臣は、第二十条第一項の許可の申請があり、又は同条第二項の規定による届出があつたときは、その旨を都道府県知事に通知するものとする。ただし、当該届け出た者…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第37条は第五章に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第37条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第36条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第37条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/37