海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第36条(港湾管理者への勧告等)
- 国土交通大臣は、港湾又は漁港について、当該港湾又は漁港における廃油の処理の一般の需要に適合する廃油処理施設の能力が十分に存しないと認められる場合において、船舶の油による海洋の汚染の防止のため必要があるときは、当該港湾又は漁港に係る港湾管理者又は漁港管理者に対し、所要の廃油処理施設を整備すべきことを勧告することができる。
- 2.国は、必要があると認めるときは、廃油処理施設の建設又は改良を行なう港湾管理者に対し、予算の範囲内において、その建設又は改良に要する費用の十分の五を補助するものとする。
この条文の基本情報
港湾管理者への勧告等とは何ですか?
定義港湾管理者への勧告等とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第36条に定められた規定で、「国土交通大臣は、港湾又は漁港について、当該港湾又は漁港における廃油の処理の一般の需要に適合する廃油処理施設の能力が十分に存しないと認められる場合において、船舶の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第36条(港湾管理者への勧告等)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第36条の条文原文は「国土交通大臣は、港湾又は漁港について、当該港湾又は漁港における廃油の処理の一般の需要に適合する廃油処理施設の能力が十分に存しないと認められる場合において、船舶の…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第36条は第五章に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第36条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第35条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第36条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第37条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/36