海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第33条(事業の許可の取消し等)
- 国土交通大臣は、港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者が次の各号の一に該当するときは、六月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は第二十条第一項の許可を取り消すことができる。
- 一この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
- 二第二十二条第一号又は第三号に該当することとなつたとき。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により事業の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 3.第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
- 4.前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
この条文の基本情報
事業の許可の取消し等とは何ですか?
定義事業の許可の取消し等とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第33条に定められた規定で、「国土交通大臣は、港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者が次の各号の一に該当するときは、六月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は第二十条第一項の許可を取…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第33条(事業の許可の取消し等)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第33条の条文原文は「国土交通大臣は、港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者が次の各号の一に該当するときは、六月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は第二十条第一項の許可を取…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第33条は第五章に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第33条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第32条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第33条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第34条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/33