海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第26条(廃油処理規程)
- 廃油処理事業者(第二十条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者をいう。以下同じ。)は、廃油の処理の料金その他の廃油の処理の引受けの条件について廃油処理規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.前項の廃油処理規程は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一料金が能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
- 二料金の収受及び廃油処理事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
- 三特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- 四他の廃油処理事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれがないものであること。
- 3.国土交通大臣は、港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者が第一項の規定により届け出た廃油処理規程が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該廃油処理事業者に対し、期限を定めてその廃油処理規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
廃油処理規程とは何ですか?
定義廃油処理規程とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第26条に定められた規定で、「廃油処理事業者(第二十条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第26条(廃油処理規程)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第26条の条文原文は「廃油処理事業者(第二十条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者をいう。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第26条は第五章に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第26条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第25条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第26条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/26