海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第18条の15(指定海域の指定等)
- 環境大臣は、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域であつて、海底及びその下の掘削その他の海底及びその下の形質の変更が行われることにより当該特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものを指定海域として指定するものとする。
- 2.環境大臣は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
- 3.第一項の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。
- 4.環境大臣は、海底の下にある特定二酸化炭素ガスの除去等により、指定海域の全部又は一部について第一項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定海域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
- 5.第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。
この条文の基本情報
指定海域の指定等とは何ですか?
定義指定海域の指定等とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の15に定められた規定で、「環境大臣は、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域であつて、海底及びその下の掘削その他の海底及びその下の形質の変更が行われることにより当該特定二酸化炭素ガス…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の15(指定海域の指定等)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の15の条文原文は「環境大臣は、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域であつて、海底及びその下の掘削その他の海底及びその下の形質の変更が行われることにより当該特定二酸化炭素ガス…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の15は第四章の二 油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の規制に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の15の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の14です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の15の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第18条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第18条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/18_15