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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第18条の14(相続)

  1. 許可廃棄者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る海底下廃棄の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)が当該許可に係る海底下廃棄の事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に環境大臣に申請して、その承認を受けなければならない。
  2. 2.相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第十八条の八第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
  3. 3.第十条の七(第三号に係る部分を除く。)及び第十八条の九(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の承認について準用する。この場合において、第十条の七第二号中「第十条の十一」とあるのは「第十八条の十一」と、「前条第一項」とあるのは「第十八条の八第一項」と読み替えるものとする。
  4. 4.第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る許可廃棄者の地位を承継する。

この条文の基本情報

相続とは何ですか?

定義相続とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の14に定められた規定で、「許可廃棄者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る海底下廃棄の事業を承継すべき相続人を選定したときは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の14(相続)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の14の条文原文は「許可廃棄者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る海底下廃棄の事業を承継すべき相続人を選定したときは…」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の14は第四章の二 油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の規制に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の14の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の13です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の14の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の15です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第18条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第18条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/18_14

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