海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第18条の11(許可の取消し)
- 環境大臣は、許可廃棄者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条の八第一項の許可を取り消すことができる。
- 一この法律に違反したとき。
- 二前条の規定による命令に違反したとき。
- 三前号に掲げるもののほか、この法律に基づく処分に違反したとき。
- 四次条において準用する第十条の七第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 五偽りその他不正の行為により第十八条の八第一項の許可又は次条において準用する第十条の十第一項の許可を受けたとき。
この条文の基本情報
許可の取消しとは何ですか?
定義許可の取消しとは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の11に定められた規定で、「環境大臣は、許可廃棄者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条の八第一項の許可を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の11(許可の取消し)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の11の条文原文は「環境大臣は、許可廃棄者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条の八第一項の許可を取り消すことができる。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の11は第四章の二 油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の規制に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の11の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の10です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の11の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の12です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第18条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第18条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/18_11