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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第18条の10(改善命令等)

  1. 環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条の八第一項の許可を受けた者(以下「許可廃棄者」という。)に対し、期限を定めて当該海底下廃棄若しくは当該汚染状況の監視につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該海底下廃棄の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  2. 一第十八条の八第一項の許可に係る海底下廃棄が、当該許可に係る同条第二項第二号の実施計画(この計画について第十八条の十二において準用する第十条の十第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
  3. 二第十八条の八第一項の許可に係る汚染状況の監視が、当該許可に係る同条第二項第三号の監視に関する計画(この計画について第十八条の十二において準用する第十条の十第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
  4. 三許可廃棄者の能力が前条第三号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。

この条文の基本情報

改善命令等とは何ですか?

定義改善命令等とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の10に定められた規定で、「環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条の八第一項の許可を受けた者(以下「許可廃棄者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の10(改善命令等)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の10の条文原文は「環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条の八第一項の許可を受けた者(以下「許可廃棄者」という。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の10は第四章の二 油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の規制に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の10の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の9です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の10の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第18条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第18条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/18_10

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