海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第18条の8(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可)
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
- 2.前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
- 二特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画
- 三特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の特定二酸化炭素ガスに起因する汚染状況の監視(次条第三号及び第十八条の十において単に「汚染状況の監視」という。)に関する計画
- 四その他環境省令で定める事項
この条文の基本情報
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可とは何ですか?
定義特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の8に定められた規定で、「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の8(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の8の条文原文は「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の8は第四章の二 油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の規制に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の8の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の7です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の8の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の9です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第18条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第18条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/18_8