海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第10条の2(ふん尿等による海洋の汚染の防止のための設備)
- 船舶所有者は、前条第二項第一号の政令で定める総トン数又は搭載人員以上の船舶(一国の港と他の国の港との間の航海(以下「国際航海」という。)に従事させるものに限る。)に、ふん尿等排出防止設備(船舶内で生ずるふん尿等の船舶内における貯蔵又は処理のための設備をいう。以下同じ。)を設置しなければならない。
- 2.前項の規定によるふん尿等排出防止設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
ふん尿等による海洋の汚染の防止のための設備とは何ですか?
定義ふん尿等による海洋の汚染の防止のための設備とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の2に定められた規定で、「船舶所有者は、前条第二項第一号の政令で定める総トン数又は搭載人員以上の船舶(一国の港と他の国の港との間の航海(以下「国際航海」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の2(ふん尿等による海洋の汚染の防止のための設備)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の2の条文原文は「船舶所有者は、前条第二項第一号の政令で定める総トン数又は搭載人員以上の船舶(一国の港と他の国の港との間の航海(以下「国際航海」という。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の2は第三章 船舶からの廃棄物の排出の規制に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の2の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の2の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の3です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/10_2