海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第10条の5(船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)
国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶内にある船員その他の者が船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を当該船舶内において当該船舶内にある船員その他の者に見やすいように掲示しなければならない。
この条文の基本情報
船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示とは何ですか?
定義船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の5に定められた規定で、「国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶内にある船員その他の者が船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他船舶発…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の5(船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の5の条文原文は「国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶内にある船員その他の者が船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他船舶発…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の5は第三章 船舶からの廃棄物の排出の規制に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の5の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の4です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の5の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の6です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第10条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第10条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/10_5