海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第16条(廃棄物処理記録簿)
- 第十一条の登録を受けた船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者。次項及び第三項において同じ。)は、廃棄物処理記録簿を船舶内(引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第三項において同じ。)に備え付けなければならない。
- 2.船長は、当該船舶における廃棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行なわれたときは、そのつど、国土交通省令で定めるところにより、廃棄物処理記録簿への記載を行なわなければならない。
- 3.船長は、廃棄物処理記録簿をその最後の記載をした日から二年間船舶内に保存しなければならない。
- 4.前三項に定めるもののほか、廃棄物処理記録簿の様式その他廃棄物処理記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
廃棄物処理記録簿とは何ですか?
定義廃棄物処理記録簿とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第16条に定められた規定で、「第十一条の登録を受けた船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第16条(廃棄物処理記録簿)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第16条の条文原文は「第十一条の登録を受けた船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第16条は第三章 船舶からの廃棄物の排出の規制に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第16条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第15条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第16条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/16