海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第10条の9(排出海域の監視)
- 第十条の六第一項の許可を受けた者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る同条第二項第四号の監視に関する計画(この計画について次条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に従い、廃棄物の排出海域の汚染状況の監視をしなければならない。
- 2.第十条の六第一項の許可を受けた者は、環境省令で定めるところにより、前項の監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
排出海域の監視とは何ですか?
定義排出海域の監視とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の9に定められた規定で、「第十条の六第一項の許可を受けた者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る同条第二項第四号の監視に関する計画(この計画について次条第一項の許可を受けたとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の9(排出海域の監視)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の9の条文原文は「第十条の六第一項の許可を受けた者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る同条第二項第四号の監視に関する計画(この計画について次条第一項の許可を受けたとき…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の9は第三章 船舶からの廃棄物の排出の規制に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の9の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の8です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の9の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の10です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第10条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第10条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/10_9