海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第10条の8(許可の基準等)
- 環境大臣は、第十条の六第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- 一排出海域及び排出方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、当該排出海域の海洋環境の保全に著しい障害を及ぼすおそれがないものであること。
- 二海洋投入処分以外に適切な処分の方法がないものであること。
- 2.環境大臣は、第十条の六第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
この条文の基本情報
許可の基準等とは何ですか?
定義許可の基準等とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の8に定められた規定で、「環境大臣は、第十条の六第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の8(許可の基準等)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の8の条文原文は「環境大臣は、第十条の六第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の8は第三章 船舶からの廃棄物の排出の規制に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の8の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の7です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の8の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の9です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第10条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第10条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/10_8