海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第10条の7(許可の欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
- 一この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者
- 二第十条の十一の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者
- 三法人で、その業務を行う役員のうち前二号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
許可の欠格条項とは何ですか?
定義許可の欠格条項とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の7に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の7(許可の欠格条項)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の7の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の7は第三章 船舶からの廃棄物の排出の規制に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の7の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の6です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の7の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の8です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第10条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第10条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/10_7