海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第12条
- 前条の登録を申請しようとする船舶所有者は、次の事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
- 一当該船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
- 二当該船舶の船舶番号、船名、船質、総トン数及び航行区域
- 三廃棄物の主な積込地
- 四廃棄物の種類
- 五当該船舶の廃棄物の積込み及び排出のための設備その他の国土交通省令で定める船舶の設備及び構造の概要
- 六その他国土交通省令で定める事項
- 2.海上保安庁長官は、前項の申請書を受理したときは、当該船舶の設備及び構造が廃棄物の適正な排出を確保するための国土交通省令で定める技術上の基準に適合しないときを除き、登録をしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第12条は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第12条の条文原文は「前条の登録を申請しようとする船舶所有者は、次の事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第12条は第三章 船舶からの廃棄物の排出の規制に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第12条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第11条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第12条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第13条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/12