海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第42条の13(指定海上防災機関)
- 海上保安庁長官は、次条に規定する業務(以下「海上防災業務」という。)を行うことにより、人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする一般財団法人であつて、海上防災業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、指定海上防災機関として指定することができる。
- 一職員、海上防災業務の実施の方法その他の事項についての海上防災業務の実施に関する計画が、海上防災業務の適確な実施のために適切なものであること。
- 二前号の海上防災業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
- 三役員又は職員の構成が、海上防災業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 四海上防災業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて海上防災業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 五第四十二条の二十六第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
- 六役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
- 一拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 2.海上保安庁長官は、前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、指定海上防災機関の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報に公示しなければならない。
- 3.指定海上防災機関は、その名称若しくは住所又は海上防災業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。
- 4.海上保安庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を官報に公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定海上防災機関とは何ですか?
定義指定海上防災機関とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の13に定められた規定で、「海上保安庁長官は、次条に規定する業務(以下「海上防災業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の13(指定海上防災機関)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の13の条文原文は「海上保安庁長官は、次条に規定する業務(以下「海上防災業務」という。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の13は第六章の二に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の13の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の12です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の13の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の14です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第42条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第42条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/42_13