海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第42条の12(他の法律の適用除外)
- 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十三条の二、第二十八条並びに第二十九条第一項及び第二項の規定は、第四十二条の五又は第四十二条の六に規定する場合には、適用しない。
- 2.行政手続法第三章の規定は、第三十九条の二、第四十二条の五、第四十二条の六又は第四十二条の八の規定による命令又は処分については、適用しない。
この条文の基本情報
他の法律の適用除外とは何ですか?
定義他の法律の適用除外とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の12に定められた規定で、「消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十三条の二、第二十八条並びに第二十九条第一項及び第二項の規定は、第四十二条の五又は第四十二条の六に規定する場合には、適…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の12(他の法律の適用除外)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の12の条文原文は「消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十三条の二、第二十八条並びに第二十九条第一項及び第二項の規定は、第四十二条の五又は第四十二条の六に規定する場合には、適…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の12は第六章に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の12の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の11です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の12の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の13です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第42条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000136 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第42条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000136/42_12