農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第13条(立入調査等)
- 農林水産大臣若しくは環境大臣又は都道府県知事は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況を調査測定するため必要があるときは、その必要の限度において、その職員に、農用地に立ち入り、土壌若しくは農作物等につき調査測定させ、又は調査測定のため必要な最少量に限り土壌若しくは農作物等を無償で集取させることができる。
- 2.前項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
この条文の基本情報
立入調査等とは何ですか?
定義立入調査等とは、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第13条に定められた規定で、「農林水産大臣若しくは環境大臣又は都道府県知事は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況を調査測定するため必要があるときは、その必要の限度において、その職員に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第13条(立入調査等)は、日本の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第13条の条文原文は「農林水産大臣若しくは環境大臣又は都道府県知事は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況を調査測定するため必要があるときは、その必要の限度において、その職員に…」で始まります。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第13条の前の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第12条です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第13条の次の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第14条です。
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- 正式書式
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000139 - 本サイト収録
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000139/13
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