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農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第12条(農用地の土壌の汚染に関する調査測定等)

都道府県知事は、当該都道府県の区域内の農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況に関し、調査測定を実施し、その結果を公表するものとする。

この条文の基本情報

農用地の土壌の汚染に関する調査測定等とは何ですか?

定義農用地の土壌の汚染に関する調査測定等とは、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第12条に定められた規定で、「都道府県知事は、当該都道府県の区域内の農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況に関し、調査測定を実施し、その結果を公表するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第12条(農用地の土壌の汚染に関する調査測定等)は、日本の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第12条の条文原文は「都道府県知事は、当該都道府県の区域内の農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況に関し、調査測定を実施し、その結果を公表するものとする。」で始まります。
  3. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  4. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第12条の前の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第11条の2です。
  6. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第12条の次の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第13条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000139
  • 本サイト収録農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000139/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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