農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第11条の2(常時監視)
- 都道府県知事は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況を常時監視しなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
常時監視とは何ですか?
定義常時監視とは、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第11条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況を常時監視しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第11条の2(常時監視)は、日本の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第11条の2の条文原文は「都道府県知事は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況を常時監視しなければならない。」で始まります。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第11条の2の前の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第11条です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第11条の2の次の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第12条です。
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- 正式書式
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000139 - 本サイト収録
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000139/11_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。