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農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第11条(農用地の土壌の汚染の防止に関する措置の要請)

環境大臣は、農用地の土壌が工場又は事業場から排出される排出水、ばい煙等に含まれる特定有害物質により汚染されることを防止するため特に必要があると認めるときは、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)その他の法令の規定に基づきその防止のために必要な措置をとるべきことを、関係行政機関の長に対し要請し、又は関係地方公共団体の長に勧告するものとする。

この条文の基本情報

農用地の土壌の汚染の防止に関する措置の要請とは何ですか?

定義農用地の土壌の汚染の防止に関する措置の要請とは、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第11条に定められた規定で、「環境大臣は、農用地の土壌が工場又は事業場から排出される排出水、ばい煙等に含まれる特定有害物質により汚染されることを防止するため特に必要があると認めるときは、鉱山…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第11条(農用地の土壌の汚染の防止に関する措置の要請)は、日本の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第11条の条文原文は「環境大臣は、農用地の土壌が工場又は事業場から排出される排出水、ばい煙等に含まれる特定有害物質により汚染されることを防止するため特に必要があると認めるときは、鉱山…」で始まります。
  3. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  4. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第11条の前の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第10条です。
  6. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第11条の次の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第11条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000139
  • 本サイト収録農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000139/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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