農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第10条(農作物等の作付け等に関する勧告)
都道府県知事は、特別地区の区域内にある農用地において当該農用地に係る指定農作物等の作付けをし、若しくはしようとし、又は当該農用地に生育している当該指定農作物等を家畜の飼料の用に供し、若しくは供しようとしている者がある場合には、その者に対し、当該農用地において当該指定農作物等の作付けをしないよう、又は当該農用地に生育している当該指定農作物等を家畜の飼料の用に供しないように勧告することができる。
この条文の基本情報
農作物等の作付け等に関する勧告とは何ですか?
定義農作物等の作付け等に関する勧告とは、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第10条に定められた規定で、「都道府県知事は、特別地区の区域内にある農用地において当該農用地に係る指定農作物等の作付けをし、若しくはしようとし、又は当該農用地に生育している当該指定農作物等を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第10条(農作物等の作付け等に関する勧告)は、日本の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第10条の条文原文は「都道府県知事は、特別地区の区域内にある農用地において当該農用地に係る指定農作物等の作付けをし、若しくはしようとし、又は当該農用地に生育している当該指定農作物等を…」で始まります。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第10条の前の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第9条です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第10条の次の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第11条です。
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- 正式書式
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000139 - 本サイト収録
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000139/10
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