農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第9条(特別地区の区域の変更等)
- 都道府県知事は、特別地区の指定の要件となつた事実の変更により必要が生じたときは、その指定に係る特別地区の区域若しくはその区域に係る指定農作物等の範囲を変更し、又は当該特別地区の指定を解除することができる。
- 2.前条第二項の規定は、前項の規定による特別地区の区域若しくは指定農作物等の範囲の変更又は特別地区の指定の解除について準用する。
この条文の基本情報
特別地区の区域の変更等とは何ですか?
定義特別地区の区域の変更等とは、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第9条に定められた規定で、「都道府県知事は、特別地区の指定の要件となつた事実の変更により必要が生じたときは、その指定に係る特別地区の区域若しくはその区域に係る指定農作物等の範囲を変更し、又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第9条(特別地区の区域の変更等)は、日本の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第9条の条文原文は「都道府県知事は、特別地区の指定の要件となつた事実の変更により必要が生じたときは、その指定に係る特別地区の区域若しくはその区域に係る指定農作物等の範囲を変更し、又…」で始まります。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第9条の前の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第8条です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第9条の次の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000139 - 本サイト収録
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000139/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。