農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第8条(特別地区の指定等)
- 都道府県知事は、対策地域の区域内にある農用地のうちに、その土壌及び当該農用地に生育する農作物等に含まれる特定有害物質の種類及び量等からみて、当該農用地の利用に起因して人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産されると認められる農用地があるときは、当該農用地において作付けをすることが適当でない農作物又は当該農用地に生育する農作物以外の植物で家畜の飼料の用に供することが適当でないもの(以下「指定農作物等」と総称する。)の範囲を定めて、当該農用地の区域を特別地区として指定することができる。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により特別地区を指定したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、環境大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知しなければならない。
- 3.市町村長は、当該市町村の区域内にある農用地で第一項に規定する農用地に該当するものを特別地区として指定すべきことを都道府県知事に対し要請することができる。
この条文の基本情報
特別地区の指定等とは何ですか?
定義特別地区の指定等とは、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第8条に定められた規定で、「都道府県知事は、対策地域の区域内にある農用地のうちに、その土壌及び当該農用地に生育する農作物等に含まれる特定有害物質の種類及び量等からみて、当該農用地の利用に起…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第8条(特別地区の指定等)は、日本の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第8条の条文原文は「都道府県知事は、対策地域の区域内にある農用地のうちに、その土壌及び当該農用地に生育する農作物等に含まれる特定有害物質の種類及び量等からみて、当該農用地の利用に起…」で始まります。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第8条の前の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第7条です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第8条の次の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第9条です。
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- 正式書式
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000139 - 本サイト収録
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000139/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。