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農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第7条(排水基準設定等のための都道府県知事の措置)

都道府県知事は、対策地域を指定し、又はその区域を変更した場合において、当該対策地域の区域内にある農用地の土壌の特定有害物質による汚染の程度、当該対策地域に係る対策計画の内容等を総合的に勘案して、人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、又は農作物等の生育が阻害されることを防止するため必要があると認めるときは、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第三項若しくは大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第四条第一項の規定により、当該農用地に水が流入する公共用水域に排出される排出水に係る排水基準若しくは当該対策地域の全部若しくは一部を含む区域におけるばい煙発生施設において発生するばい煙に係る排出基準を定め、又はこれらの規定により定められた当該排水基準若しくは排出基準を変更するために必要な措置をとるものとする。

この条文の基本情報

排水基準設定等のための都道府県知事の措置とは何ですか?

定義排水基準設定等のための都道府県知事の措置とは、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第7条に定められた規定で、「都道府県知事は、対策地域を指定し、又はその区域を変更した場合において、当該対策地域の区域内にある農用地の土壌の特定有害物質による汚染の程度、当該対策地域に係る対…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第7条(排水基準設定等のための都道府県知事の措置)は、日本の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第7条の条文原文は「都道府県知事は、対策地域を指定し、又はその区域を変更した場合において、当該対策地域の区域内にある農用地の土壌の特定有害物質による汚染の程度、当該対策地域に係る対…」で始まります。
  3. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  4. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第7条の前の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第6条です。
  6. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第7条の次の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000139
  • 本サイト収録農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000139/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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