農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第6条(対策計画の変更)
- 都道府県知事は、対策地域の区域の変更により、又は対策地域の区域内にある農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、対策計画を変更することができる。
- 2.前条第三項から第六項までの規定は、前項の規定による対策計画の変更(農林水産省令、環境省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
この条文の基本情報
対策計画の変更とは何ですか?
定義対策計画の変更とは、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第6条に定められた規定で、「都道府県知事は、対策地域の区域の変更により、又は対策地域の区域内にある農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、対策計画を変更…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第6条(対策計画の変更)は、日本の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第6条の条文原文は「都道府県知事は、対策地域の区域の変更により、又は対策地域の区域内にある農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、対策計画を変更…」で始まります。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第6条の前の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第5条です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第6条の次の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000139 - 本サイト収録
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000139/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。