受講中の講座ブックマーク無料で登録

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第5条(農用地土壌汚染対策計画)

  1. 都道府県知事は、対策地域を指定したときは、当該対策地域について、その区域内にある農用地の土壌の特定有害物質による汚染を防止し、若しくは除去し、又はその汚染に係る農用地(以下「汚染農用地」という。)の利用の合理化を図るため、遅滞なく、農用地土壌汚染対策計画(以下「対策計画」という。)を定めなければならない。
  2. 2.対策計画においては、農林水産省令、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一対策地域の区域内にある農用地についてその土壌の特定有害物質による汚染の程度等を勘案して定める利用上の区分及びその区分ごとの当該農用地の利用に関する基本方針
  4. 二対策地域の区域内にある農用地に係る次に掲げる事業で必要なものに関する事項
  5. 一農用地の土壌の特定有害物質による汚染を防止するためのかんがい排水施設その他の施設の新設、管理又は変更
  6. 二農用地の土壌の特定有害物質による汚染を除去するための客土その他の事業
  7. 三汚染農用地の利用の合理化を図るための地目変換その他の事業
  8. 三対策地域の区域内にある農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査測定に関する事項
  9. 3.前項第二号に掲げる事項に係る対策計画は、当該事業に係る農用地の土壌の特定有害物質による汚染の程度、当該事業に要する費用、当該事業の効果及び緊要度等を勘案し、第一項に規定する目的を達成するため必要かつ適切と認められるものでなければならない。
  10. 4.都道府県知事は、対策計画を定めようとするときは、農林水産大臣及び環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
  11. 5.都道府県知事は、前項の協議をしようとするときは、環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
  12. 6.都道府県知事は、対策計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公告するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。

この条文の基本情報

農用地土壌汚染対策計画とは何ですか?

定義農用地土壌汚染対策計画とは、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第5条に定められた規定で、「都道府県知事は、対策地域を指定したときは、当該対策地域について、その区域内にある農用地の土壌の特定有害物質による汚染を防止し、若しくは除去し、又はその汚染に係る…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第5条(農用地土壌汚染対策計画)は、日本の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第5条の条文原文は「都道府県知事は、対策地域を指定したときは、当該対策地域について、その区域内にある農用地の土壌の特定有害物質による汚染を防止し、若しくは除去し、又はその汚染に係る…」で始まります。
  3. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  4. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第5条の前の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第4条です。
  6. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第5条の次の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000139
  • 本サイト収録農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000139/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›