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農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第4条(対策地域の区域の変更等)

  1. 都道府県知事は、対策地域の指定の要件となつた事実の変更により必要が生じたときは、その指定に係る対策地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
  2. 2.前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による対策地域の区域の変更又は対策地域の指定の解除について準用する。

この条文の基本情報

対策地域の区域の変更等とは何ですか?

定義対策地域の区域の変更等とは、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第4条に定められた規定で、「都道府県知事は、対策地域の指定の要件となつた事実の変更により必要が生じたときは、その指定に係る対策地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第4条(対策地域の区域の変更等)は、日本の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第4条の条文原文は「都道府県知事は、対策地域の指定の要件となつた事実の変更により必要が生じたときは、その指定に係る対策地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。」で始まります。
  3. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  4. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第4条の前の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第3条です。
  6. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第4条の次の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000139
  • 本サイト収録農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000139/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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