農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「農用地」とは、耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう。
- 2.この法律において「農作物等」とは、農作物及び農作物以外の飼料用植物をいう。
- 3.この法律において「特定有害物質」とは、カドミウム等その物質が農用地の土壌に含まれることに起因して人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、又は農作物等の生育が阻害されるおそれがある物質(放射性物質を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「農用地」とは、耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第2条(定義)は、日本の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「農用地」とは、耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう。」で始まります。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第2条の前の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第1条です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第2条の次の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000139 - 本サイト収録
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000139/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。