受講中の講座ブックマーク無料で登録

受託中小企業振興法 第1条(目的)

この法律は、製造委託等を受ける中小企業者の経営基盤の強化を効率的に促進するための措置を講ずるとともに、受託中小企業振興協会による受託取引のあつせん等を推進することにより、受託取引に係る関係を改善して、受託取引に係る関係にある中小企業者が自主的にその事業を運営し、かつ、その能力を最も有効に発揮することができるよう受託中小企業の振興を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、受託中小企業振興法第1条に定められた規定で、「この法律は、製造委託等を受ける中小企業者の経営基盤の強化を効率的に促進するための措置を講ずるとともに、受託中小企業振興協会による受託取引のあつせん等を推進するこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 受託中小企業振興法第1条(目的)は、日本の受託中小企業振興法に含まれる条文です。
  2. 受託中小企業振興法第1条の条文原文は「この法律は、製造委託等を受ける中小企業者の経営基盤の強化を効率的に促進するための措置を講ずるとともに、受託中小企業振興協会による受託取引のあつせん等を推進するこ…」で始まります。
  3. 受託中小企業振興法の公布日は昭和45年12月26日です。
  4. 受託中小企業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 受託中小企業振興法第1条の次の条は受託中小企業振興法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000145
  • 本サイト収録受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000145/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

受託中小企業振興法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›