受託中小企業振興法 第2条(定義)
- この法律において「製造委託等」とは、事業者が他の事業者に対し次の各号のいずれかに掲げる行為を委託することをいう。
- 一その者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくは業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造又はその者が業として使用し若しくは消費する物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料の製造
- 二その者が業として行う販売又は業として請け負う製造の目的物たる物品又はその半製品、部品、附属品若しくは原材料の製造のための設備又はこれに類する器具の製造(前号に掲げるものを除く。)又は修理
- 三その者が業として請け負う物品の修理の行為の全部若しくは一部又はその者がその使用する物品の修理を業として行う場合におけるその修理の行為の一部(前号に掲げるものを除く。)
- 四その者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部若しくは一部又はその者が業として使用する情報成果物の作成の行為の全部若しくは一部
- 五その者が業として行う提供の目的たる役務を構成する行為の全部又は一部
- 六その者が業として行う販売、業として請け負う製造若しくは業として請け負う修理の目的物たる物品又は業として請け負う作成の目的たる情報成果物が記載され、記録され、若しくは化体された物品の当該販売、製造、修理又は作成における取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対する運送の行為の全部又は一部
- 2.この法律において「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。
- 一プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)
- 二映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの
- 三文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの
- 四前三号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの
- 3.この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
- 一資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 二資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 三資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
- 四企業組合
- 五協業組合
- 4.この法律において「委託事業者」とは、法人にあつては資本金の額若しくは出資の総額が自己より小さい法人たる中小企業者又は常時使用する従業員の数が自己より小さい中小企業者に対し第一項各号のいずれかに掲げる行為を委託することを業として行うもの、個人にあつては常時使用する従業員の数が自己より小さい中小企業者に対し同項各号のいずれかに掲げる行為を委託することを業として行うものをいう。
- 5.この法律において「中小受託事業者」とは、中小企業者のうち、法人にあつては資本金の額若しくは出資の総額が自己より大きい法人又は常時使用する従業員の数が自己より大きい法人若しくは個人から委託を受けて第一項各号のいずれかに掲げる行為を業として行うもの、個人にあつては常時使用する従業員の数が自己より大きい法人又は個人から委託を受けて同項各号のいずれかに掲げる行為を業として行うものをいう。
- 6.この法律において「受託取引」とは、委託事業者から中小受託事業者が製造委託等を受ける取引をいう。
- 7.この法律において「特定中小受託事業者」とは、中小受託事業者のうち、その行う事業活動についてその相当部分が長期にわたり特定の委託事業者との受託取引に依存して行われている状態として経済産業省令で定めるもの(以下「特定受託取引への依存の状態」という。)にあるものをいい、「特定委託事業者」とは、特定中小受託事業者についての当該特定の委託事業者をいう。
- 8.この法律において「特定連携事業」とは、二以上の特定中小受託事業者が有機的に連携し、当該特定中小受託事業者のそれぞれの経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)を有効に活用して、新たな製品又は情報成果物の開発又は生産若しくは作成、新たな役務の開発又は提供、製品又は情報成果物の新たな生産若しくは作成又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、特定委託事業者以外の者との受託取引その他の取引を開始し又は拡大し、当該特定中小受託事業者のそれぞれの事業活動において特定受託取引への依存の状態の改善を図る事業をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、受託中小企業振興法第2条に定められた規定で、「この法律において「製造委託等」とは、事業者が他の事業者に対し次の各号のいずれかに掲げる行為を委託することをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受託中小企業振興法第2条(定義)は、日本の受託中小企業振興法に含まれる条文です。
- 受託中小企業振興法第2条の条文原文は「この法律において「製造委託等」とは、事業者が他の事業者に対し次の各号のいずれかに掲げる行為を委託することをいう。」で始まります。
- 受託中小企業振興法の公布日は昭和45年12月26日です。
- 受託中小企業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受託中小企業振興法第2条の前の条は受託中小企業振興法第1条です。
- 受託中小企業振興法第2条の次の条は受託中小企業振興法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000145 - 本サイト収録
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000145/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。