受託中小企業振興法 第10条(特定連携事業計画の変更等)
- 第八条第一項の認定を受けた特定中小受託事業者(以下「認定特定中小受託事業者」という。)は、当該認定に係る特定連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 2.認定特定中小受託事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 3.主務大臣は、当該認定に係る特定連携事業計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従つて特定連携事業が行われていないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
- 4.前条の規定は、第一項の認定に準用する。
この条文の基本情報
特定連携事業計画の変更等とは何ですか?
定義特定連携事業計画の変更等とは、受託中小企業振興法第10条に定められた規定で、「第八条第一項の認定を受けた特定中小受託事業者(以下「認定特定中小受託事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受託中小企業振興法第10条(特定連携事業計画の変更等)は、日本の受託中小企業振興法に含まれる条文です。
- 受託中小企業振興法第10条の条文原文は「第八条第一項の認定を受けた特定中小受託事業者(以下「認定特定中小受託事業者」という。」で始まります。
- 受託中小企業振興法の公布日は昭和45年12月26日です。
- 受託中小企業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受託中小企業振興法第10条の前の条は受託中小企業振興法第9条です。
- 受託中小企業振興法第10条の次の条は受託中小企業振興法第11条です。
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- 正式書式
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000145 - 本サイト収録
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000145/10
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