受託中小企業振興法 第9条(認定の基準)
- 主務大臣は、前条第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る特定連携事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一前条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項が振興基準に照らして適切なものであること。
- 二当該特定連携事業に係る新たな事業活動を行うことにより、特定委託事業者以外の者との受託取引その他の取引の開始又は拡大を通じて、当該特定中小受託事業者のそれぞれの事業活動において特定受託取引への依存の状態の改善が行われるものであること。
- 三前条第二項第二号、第四号及び第五号に掲げる事項が特定連携事業を確実に遂行するため適切なものであること。
この条文の基本情報
認定の基準とは何ですか?
定義認定の基準とは、受託中小企業振興法第9条に定められた規定で、「主務大臣は、前条第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る特定連携事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受託中小企業振興法第9条(認定の基準)は、日本の受託中小企業振興法に含まれる条文です。
- 受託中小企業振興法第9条の条文原文は「主務大臣は、前条第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る特定連携事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするもの…」で始まります。
- 受託中小企業振興法の公布日は昭和45年12月26日です。
- 受託中小企業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受託中小企業振興法第9条の前の条は受託中小企業振興法第8条です。
- 受託中小企業振興法第9条の次の条は受託中小企業振興法第10条です。
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- 正式書式
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000145 - 本サイト収録
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000145/9
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