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受託中小企業振興法 第12条(中小企業投資育成株式会社法の特例)

  1. 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
  2. 一中小企業者が認定特定連携事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
  3. 二中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定特定連携事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
  4. 2.前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。

この条文の基本情報

中小企業投資育成株式会社法の特例とは何ですか?

定義中小企業投資育成株式会社法の特例とは、受託中小企業振興法第12条に定められた規定で、「中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 受託中小企業振興法第12条(中小企業投資育成株式会社法の特例)は、日本の受託中小企業振興法に含まれる条文です。
  2. 受託中小企業振興法第12条の条文原文は「中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。」で始まります。
  3. 受託中小企業振興法の公布日は昭和45年12月26日です。
  4. 受託中小企業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 受託中小企業振興法第12条の前の条は受託中小企業振興法第11条です。
  6. 受託中小企業振興法第12条の次の条は受託中小企業振興法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000145
  • 本サイト収録受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000145/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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