受託中小企業振興法 第13条(資金の確保)
政府は、承認計画又は認定計画に従つて振興事業又は特定連携事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。
この条文の基本情報
資金の確保とは何ですか?
定義資金の確保とは、受託中小企業振興法第13条に定められた規定で、「政府は、承認計画又は認定計画に従つて振興事業又は特定連携事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受託中小企業振興法第13条(資金の確保)は、日本の受託中小企業振興法に含まれる条文です。
- 受託中小企業振興法第13条の条文原文は「政府は、承認計画又は認定計画に従つて振興事業又は特定連携事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。」で始まります。
- 受託中小企業振興法の公布日は昭和45年12月26日です。
- 受託中小企業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受託中小企業振興法第13条の前の条は受託中小企業振興法第12条です。
- 受託中小企業振興法第13条の次の条は受託中小企業振興法第14条です。
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- 正式書式
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000145 - 本サイト収録
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000145/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。