受託中小企業振興法 第14条(報告の徴収)
- 主務大臣は、第五条第一項の承認を受けた委託事業者又は中小受託事業者等に対し、振興事業の実施状況について報告を求めることができる。
- 2.主務大臣は、認定計画に従つて特定連携事業を行う者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、受託中小企業振興法第14条に定められた規定で、「主務大臣は、第五条第一項の承認を受けた委託事業者又は中小受託事業者等に対し、振興事業の実施状況について報告を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受託中小企業振興法第14条(報告の徴収)は、日本の受託中小企業振興法に含まれる条文です。
- 受託中小企業振興法第14条の条文原文は「主務大臣は、第五条第一項の承認を受けた委託事業者又は中小受託事業者等に対し、振興事業の実施状況について報告を求めることができる。」で始まります。
- 受託中小企業振興法の公布日は昭和45年12月26日です。
- 受託中小企業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受託中小企業振興法第14条の前の条は受託中小企業振興法第13条です。
- 受託中小企業振興法第14条の次の条は受託中小企業振興法第15条です。
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- 正式書式
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000145 - 本サイト収録
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000145/14
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