受託中小企業振興法 第15条(受託中小企業取引機会創出事業者の認定)
- 次に掲げる事業(以下「受託中小企業取引機会創出事業」という。)を行う者は、申請により、第三項各号に規定する基準のいずれにも適合することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。
- 一法人又は個人から第二条第一項各号のいずれかに掲げる行為の委託を受け、かつ、当該行為の全部又は一部をあらかじめ定めた方法により決定した中小企業者に再委託すること。
- 二前号の委託を受けた行為についての再委託に係る工程管理又は品質管理を行うこと。
- 三第一号に掲げる事業において再委託をする見込みのある相当数の中小企業者に対し、取引の機会の創出のために必要な助言及び情報の提供を行うこと。
- 2.前項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二主たる事務所の所在地
- 三受託中小企業取引機会創出事業に関する次に掲げる事項
- 3.経済産業大臣は、第一項の認定の申請をした者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一その行う受託中小企業取引機会創出事業の内容が中小受託事業者の取引の機会の創出に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合すること。
- 二その行う受託中小企業取引機会創出事業を実施する体制が受託中小企業取引機会創出事業を適切に実施するために必要なものとして経済産業省令で定める基準に適合すること。
- 4.第一項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
受託中小企業取引機会創出事業者の認定とは何ですか?
定義受託中小企業取引機会創出事業者の認定とは、受託中小企業振興法第15条に定められた規定で、「次に掲げる事業(以下「受託中小企業取引機会創出事業」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受託中小企業振興法第15条(受託中小企業取引機会創出事業者の認定)は、日本の受託中小企業振興法に含まれる条文です。
- 受託中小企業振興法第15条の条文原文は「次に掲げる事業(以下「受託中小企業取引機会創出事業」という。」で始まります。
- 受託中小企業振興法の公布日は昭和45年12月26日です。
- 受託中小企業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受託中小企業振興法第15条の前の条は受託中小企業振興法第14条です。
- 受託中小企業振興法第15条の次の条は受託中小企業振興法第16条です。
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- 正式書式
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000145 - 本サイト収録
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000145/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。