受託中小企業振興法 第16条(認定の更新)
- 前条第一項の認定は、二年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.前条第二項及び第三項の規定は、前項の更新について準用する。
この条文の基本情報
認定の更新とは何ですか?
定義認定の更新とは、受託中小企業振興法第16条に定められた規定で、「前条第一項の認定は、二年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受託中小企業振興法第16条(認定の更新)は、日本の受託中小企業振興法に含まれる条文です。
- 受託中小企業振興法第16条の条文原文は「前条第一項の認定は、二年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 受託中小企業振興法の公布日は昭和45年12月26日です。
- 受託中小企業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受託中小企業振興法第16条の前の条は受託中小企業振興法第15条です。
- 受託中小企業振興法第16条の次の条は受託中小企業振興法第17条です。
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- 正式書式
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000145 - 本サイト収録
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000145/16
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