受託中小企業振興法 第18条(認定の取消し)
- 経済産業大臣は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
- 一第十五条第三項各号の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
- 二第十五条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 三前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四不正の手段により第十五条第一項の認定又は第十六条第一項の更新を受けたとき。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
認定の取消しとは何ですか?
定義認定の取消しとは、受託中小企業振興法第18条に定められた規定で、「経済産業大臣は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受託中小企業振興法第18条(認定の取消し)は、日本の受託中小企業振興法に含まれる条文です。
- 受託中小企業振興法第18条の条文原文は「経済産業大臣は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 受託中小企業振興法の公布日は昭和45年12月26日です。
- 受託中小企業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受託中小企業振興法第18条の前の条は受託中小企業振興法第17条です。
- 受託中小企業振興法第18条の次の条は受託中小企業振興法第19条です。
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- 正式書式
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000145 - 本サイト収録
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000145/18
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