受託中小企業振興法 第19条(指導及び助言)
経済産業大臣は、認定事業者に対し、受託中小企業取引機会創出事業に関する取組の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
この条文の基本情報
指導及び助言とは何ですか?
定義指導及び助言とは、受託中小企業振興法第19条に定められた規定で、「経済産業大臣は、認定事業者に対し、受託中小企業取引機会創出事業に関する取組の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受託中小企業振興法第19条(指導及び助言)は、日本の受託中小企業振興法に含まれる条文です。
- 受託中小企業振興法第19条の条文原文は「経済産業大臣は、認定事業者に対し、受託中小企業取引機会創出事業に関する取組の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。」で始まります。
- 受託中小企業振興法の公布日は昭和45年12月26日です。
- 受託中小企業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受託中小企業振興法第19条の前の条は受託中小企業振興法第18条です。
- 受託中小企業振興法第19条の次の条は受託中小企業振興法第20条です。
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- 正式書式
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000145 - 本サイト収録
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000145/19
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