受託中小企業振興法 第23条(国の責務等)
- 国は、中小受託事業者の経営基盤の強化及び適正な受託取引を可能とする環境の整備その他受託中小企業の振興を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。
- 2.地方公共団体は、前項の国の施策とあいまつて、地域の実情に応じ、受託中小企業の振興を図るために必要な施策の普及その他必要な取組を推進するように努めるものとする。
- 3.国、地方公共団体、次条に規定する受託中小企業振興協会その他の関係者は、受託中小企業の振興を図るために必要な施策が効果的に実施されるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
この条文の基本情報
国の責務等とは何ですか?
定義国の責務等とは、受託中小企業振興法第23条に定められた規定で、「国は、中小受託事業者の経営基盤の強化及び適正な受託取引を可能とする環境の整備その他受託中小企業の振興を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受託中小企業振興法第23条(国の責務等)は、日本の受託中小企業振興法に含まれる条文です。
- 受託中小企業振興法第23条の条文原文は「国は、中小受託事業者の経営基盤の強化及び適正な受託取引を可能とする環境の整備その他受託中小企業の振興を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努め…」で始まります。
- 受託中小企業振興法の公布日は昭和45年12月26日です。
- 受託中小企業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受託中小企業振興法第23条の前の条は受託中小企業振興法第22条です。
- 受託中小企業振興法第23条の次の条は受託中小企業振興法第24条です。
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- 正式書式
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000145 - 本サイト収録
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000145/23
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