受託中小企業振興法 第24条(受託中小企業振興協会)
- 国及び都道府県は、一般社団法人又は一般財団法人であつて次に掲げる業務を行うもの(以下「受託中小企業振興協会」という。)に対し、受託取引の円滑化を促進して受託中小企業の振興を図るため、その業務に関し必要な指導及び助言を行うように努めるものとする。
- 一受託取引のあつせんを行うこと。
- 二受託取引に関する苦情又は紛争について相談に応じ、その解決についてあつせん又は調停を行うこと。
- 三受託中小企業の振興のために必要な調査又は情報の収集若しくは提供を行うこと。
この条文の基本情報
受託中小企業振興協会とは何ですか?
定義受託中小企業振興協会とは、受託中小企業振興法第24条に定められた規定で、「国及び都道府県は、一般社団法人又は一般財団法人であつて次に掲げる業務を行うもの(以下「受託中小企業振興協会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受託中小企業振興法第24条(受託中小企業振興協会)は、日本の受託中小企業振興法に含まれる条文です。
- 受託中小企業振興法第24条の条文原文は「国及び都道府県は、一般社団法人又は一般財団法人であつて次に掲げる業務を行うもの(以下「受託中小企業振興協会」という。」で始まります。
- 受託中小企業振興法の公布日は昭和45年12月26日です。
- 受託中小企業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受託中小企業振興法第24条の前の条は受託中小企業振興法第23条です。
- 受託中小企業振興法第24条の次の条は受託中小企業振興法第25条です。
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- 正式書式
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000145 - 本サイト収録
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000145/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。