受託中小企業振興法 第25条
受託中小企業振興協会は、認定特定中小受託事業者その他の中小受託事業者に対する受託取引のあつせんその他の業務について、中小受託事業者の受託取引の実態その他の事情に配慮しつつ、公正的確に、かつ、広域にわたり効率的に遂行するように努めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受託中小企業振興法第25条は、日本の受託中小企業振興法に含まれる条文です。
- 受託中小企業振興法第25条の条文原文は「受託中小企業振興協会は、認定特定中小受託事業者その他の中小受託事業者に対する受託取引のあつせんその他の業務について、中小受託事業者の受託取引の実態その他の事情に…」で始まります。
- 受託中小企業振興法の公布日は昭和45年12月26日です。
- 受託中小企業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受託中小企業振興法第25条の前の条は受託中小企業振興法第24条です。
- 受託中小企業振興法第25条の次の条は受託中小企業振興法第26条です。
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- 正式書式
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000145 - 本サイト収録
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000145/25
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