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受託中小企業振興法 第26条(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う受託中小企業振興協会協力業務)

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、受託中小企業振興協会の依頼に応じて、受託中小企業の振興を図るために必要な情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

この条文の基本情報

独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う受託中小企業振興協会協力業務とは何ですか?

定義独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う受託中小企業振興協会協力業務とは、受託中小企業振興法第26条に定められた規定で、「独立行政法人中小企業基盤整備機構は、受託中小企業振興協会の依頼に応じて、受託中小企業の振興を図るために必要な情報の提供その他必要な協力の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 受託中小企業振興法第26条(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う受託中小企業振興協会協力業務)は、日本の受託中小企業振興法に含まれる条文です。
  2. 受託中小企業振興法第26条の条文原文は「独立行政法人中小企業基盤整備機構は、受託中小企業振興協会の依頼に応じて、受託中小企業の振興を図るために必要な情報の提供その他必要な協力の業務を行う。」で始まります。
  3. 受託中小企業振興法の公布日は昭和45年12月26日です。
  4. 受託中小企業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 受託中小企業振興法第26条の前の条は受託中小企業振興法第25条です。
  6. 受託中小企業振興法第26条の次の条は受託中小企業振興法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000145
  • 本サイト収録受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000145/26

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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