受講中の講座ブックマーク無料で登録

受託中小企業振興法 第27条(調査)

国は、受託中小企業の振興を図るために必要があると認めるときは、振興基準に定める事項に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。

この条文の基本情報

調査とは何ですか?

定義調査とは、受託中小企業振興法第27条に定められた規定で、「国は、受託中小企業の振興を図るために必要があると認めるときは、振興基準に定める事項に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 受託中小企業振興法第27条(調査)は、日本の受託中小企業振興法に含まれる条文です。
  2. 受託中小企業振興法第27条の条文原文は「国は、受託中小企業の振興を図るために必要があると認めるときは、振興基準に定める事項に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。」で始まります。
  3. 受託中小企業振興法の公布日は昭和45年12月26日です。
  4. 受託中小企業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 受託中小企業振興法第27条の前の条は受託中小企業振興法第26条です。
  6. 受託中小企業振興法第27条の次の条は受託中小企業振興法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000145
  • 本サイト収録受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000145/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

受託中小企業振興法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›