受託中小企業振興法 第27条(調査)
国は、受託中小企業の振興を図るために必要があると認めるときは、振興基準に定める事項に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。
この条文の基本情報
調査とは何ですか?
定義調査とは、受託中小企業振興法第27条に定められた規定で、「国は、受託中小企業の振興を図るために必要があると認めるときは、振興基準に定める事項に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受託中小企業振興法第27条(調査)は、日本の受託中小企業振興法に含まれる条文です。
- 受託中小企業振興法第27条の条文原文は「国は、受託中小企業の振興を図るために必要があると認めるときは、振興基準に定める事項に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。」で始まります。
- 受託中小企業振興法の公布日は昭和45年12月26日です。
- 受託中小企業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受託中小企業振興法第27条の前の条は受託中小企業振興法第26条です。
- 受託中小企業振興法第27条の次の条は受託中小企業振興法第28条です。
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- 正式書式
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000145 - 本サイト収録
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000145/27
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。