受託中小企業振興法 第28条(主務大臣等)
- この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
- 一第四条の規定による指導、助言又は勧奨については、当該中小受託事業者又は委託事業者の事業を所管する大臣とする。
- 二第五条第一項、第六条若しくは第七条第一項の規定による承認、同条第二項の規定による承認の取消し又は第十四条第一項の規定による報告の徴収については、当該振興事業計画に従つて振興事業を実施すべき事業者の事業を所管する大臣とする。
- 三第八条第一項、第九条若しくは第十条第一項の規定による認定、同条第三項の規定による認定の取消し又は第十四条第二項の規定による報告の徴収については、経済産業大臣及び認定特定連携事業に係る事業を所管する大臣とする。
- 2.第八条第一項及び第十条第一項における主務省令は、前項第三号に規定する主務大臣が共同で発する命令とし、次条における主務省令は、同号に規定する主務大臣の発する命令とする。
- 3.経済産業大臣は、振興基準を定めようとするときは、中小受託事業者及び委託事業者の事業を所管する大臣に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、受託中小企業振興法第28条に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受託中小企業振興法第28条(主務大臣等)は、日本の受託中小企業振興法に含まれる条文です。
- 受託中小企業振興法第28条の条文原文は「この法律における主務大臣は、次のとおりとする。」で始まります。
- 受託中小企業振興法の公布日は昭和45年12月26日です。
- 受託中小企業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受託中小企業振興法第28条の前の条は受託中小企業振興法第27条です。
- 受託中小企業振興法第28条の次の条は受託中小企業振興法第29条です。
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- 正式書式
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000145 - 本サイト収録
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000145/28
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